(1) 美術品の出品については以下の規定を順守すること a 真贋(しんがん)が不明の作品を出品しないこと b 特定の作者の作品を出品する場合は、「(2)」に基づく場合を除き、真作を出品すること。 なお、商品タイトルや商品説明に作者を記載していない場合でも、作品中の署名、サイン、 落款の画像を掲載しているものなど、特定の作者の作品であることを示唆していると 当社が判断したものは、特定の作者の作品とみなします(「(2)」でも同様です)。 c 真作を出品する場合は、真作であることを明記し、万が一真作でない際には 返品を受ける旨を商品説明に明記すること
(2) 特定の作者の作品の模写(第三者の作品や作風などを模倣した真作以外の作品)を 出品する場合は、次のaからdも合わせて順守すること。 a 知的財産権を侵害しない作品であること b 商品タイトルの先頭に【模写】と記載し、商品説明にも模写であることを明記すること c 真作を示唆する表現を用いないこと d 模写であっても、権利者からの知的財産権保護プログラムに基づく申告により、 当社が相当と判断した場合、当社は当該オークションを削除します。